年額〈1口〉3,000円※1
※1 毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度としています。年度の途中でもお申込みいただけますが、会費の日割りはありません。
個人会員
1口より承ります。
3,000円/1口から
法人会員※2
できましたら10口以上でお願い致します。
30,000円/10口から
※2 法人・団体会員でご希望される場合は、中部善意銀行の会員紹介のページに法人名・団体名と、ホームページへのリンクを掲載させていただきます。*法人会員にはその他団体を含みます。
当行ホームページの会員申込みフォームもしくは、所定の申込書(申込書<PDF版><EXCEL版>)のいずれかに必要事項をご記入のうえ、ファックス、メール、郵送で中部善意銀行にお送りください。その後、右記のいずれかの方法で会費のお振込みをお願いいたします。尚、お電話でお申込みいただいた場合は、申込書をお送りいたしますので、ご返送をお願いいたします。
現金でのお支払いの場合
中部善意銀行窓口(中日新聞社2階)
お振込の場合
- ◎銀行
- 三菱UFJ銀行 大津町支店(店番203) 普通預金 3958365
(シャカイフクシホウジン チュウブゼンイギンコウ カイヒグチ)
社会福祉法人 中部善意銀行 会費口 - ◎郵便局
- 郵便振替 00860-8-5388
寄附金(会費含む)については、税制上の優遇措置が受けられます。
個人会員様の優遇措置
所得控除
寄附をした個人は確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄附金控除が受けられます。
「特定寄附金」と
「総所得金額等の合計額の40%相当額」
とのいずれか少ない方
- 2,000円 = 寄附金控除額
税額控除
(寄附金の合計額 - 2千円)の40%相当額をその年の所得税額から控除することが出来ます。対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。
法人会員様の優遇措置
寄附をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
- (1) 一般寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の2.5相当額と所得の金額の100分の2.5相当額との合計額の4分の1と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の1.25相当額とする。
- (2) 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の3.75相当額と所得の金額の100分の6.25相当額との合計額の2分の1と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の6.25相当額とする。